「山林を相続したが管理ができない。」「田舎にある山林の手入れが面倒だ。」「山林の使い道がないので売却したい。」「山の売り方がよくわからない。」
あなたの山林、買い取ります。
山林の管理、買い取りなどのご相談・お問い合わせ
TEL:0973−77−3808
受付 9:00〜17:00(土曜・日曜・休日定休)
あなたの山林(立木)、買い取りの流れ
まず、山林の売買における現地調査に必要なのは、登記簿謄本や、毎年送付される固定資産税の課税明細書に記載されている「地番」です。お問い合わせの前に、所有山林の「登記簿謄本」または「固定資産税通知書」をご用意ください。
※法務局で取得可能な「登記簿謄本」には地番や現在の所有者、山林・原野・雑種地などの地目が記載されています。「固定資産税通知書」には、固定資産税の課税証明書に地番が記載されていますが、所有林が「保安林」に指定されている場合、非課税扱いのため、課税証明書に掲載されませんのでご注意ください。
所有山林の「登記簿謄本」または「固定資産税通知書」をご用意のうえ「松岡林業」にお問い合わせください。書面にて、山林の状況の事前調査を行います。
TEL:0973-77-3808
書面での「事前調査」を当社で行います。
書面にて、まずは所有者様に関する情報や、隣地との境界、権利関係を確認します。確認後、内容に問題がなければ、山林全体の調査に進みます。地目や面積、接道の状況、傾斜などを踏まえた伐採や伐出の難易度や、立木の樹種や樹齢、手入れの状況などを考慮しながら、事前調査を行います。
「打ち合わせ」と「現地調査」を行います。
「調査結果表の作成」と「買い取り価格の査定」を行います。
現地調査終了後、調査結果表を作成し、買い取り価格をお見積りします。買い取り価格は、山林の条件(面積、日照、立木や下草の状態、作業路の有無など)によって大きく異なります。当社の買い取りの多くは、山林をまるごと買い取るケースですが、土地の所有権はお客様のままで、立木のみを買い取るケースでの相談も承っております。(山林の条件によって、買い取りできないケースもあります。)
「売買契約」を締結し「売却代金」をお支払いします。
調査結果、買い取り価格の査定結果にご納得いただけましたら、山林売買の契約書を締結し、契約成立となります。その後、売却代金をお支払いします。
※立木のみ売買の場合、作業路が整備されていない山林では、重機が通るための作業路設置工事を行うことに同意していただく必要があります。
当社では、売買成立後の短期間での大量伐採は行いません。
大分県認定林業事業体
〒879−4414 大分県玖珠郡玖珠町大隈1541ー4
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